★★★2022仙台市生涯学習支援センターで開催された公益財団法人様のハラスメント相談員研修で講師を務めました (宮城県仙台市)

講座の概要
7月13日(火)は公益財団法人様のハラスメント相談員研修で講師を務めました 。
これはパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)によって、事業主がハラスメントの申告にきちんと対応しなければいけなくなったことを受けて、組織内に設置されたハラスメント相談員の皆さんの一次対応の研修です。
ハラスメント相談員の相談は「相談」ではない?
ハラスメント相談員が一次対応で行う「相談」はいわゆる相談ではありません。もちろん共感と受容の姿勢で真摯に相談者(受け手)と向き合う姿勢は必要です。
ですがここでの目的は、いつ、どんな理由で、誰に、何を、どうされたのか?どう言われたのか?自分だけか?見た人はいるのか?などを丁寧に聞き取り具体的に記録していくことです。
ここでの目的は事実の特定
それが法律で定められている「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であるかどうかを判断する根拠になり、その後、行為者や関係者に事実確認をするための基になる記録になります。(原則として認定や処分をするのは人事課などの別チーム)
研修ではハラスメントとは何か?という基本の説明を踏まえ、相談者の役割や心がまえ、進め方のポイントなどをお伝えし、あくまでも中立の立場を貫くことや、言ってはいけない言葉、必ずしも相談者(受け手)が満足する結果にはならない点などもお話をいたしました。
これまでに講師を務めた【ハラスメント防止研修】の記事(一部)はこちら
これまに講師を務めた【財団法人様】の研修記事(一部)はこちら
本日の講師PHOTOレポート
▼会場は仙台市生涯学習支援センター(旧:中央市民センター)でした。
▼今は色あせていますが歴史を感じさせる重厚な演台です。
▼財団専務理事のごあいさつ。
▼写真には写っていませんが複数の動画を使いながら説明を進めました。
講師から受講者の皆さんへ
窓口担当者が一次対応で言ってはいけない言葉と態度

本日使用したスライドの一枚です。窓口担当者が一次対応で言ってはいけない言葉と態度の例として列記しました。出典は厚生労働省のハラスメント防止サイト「あかるい職場応援団」の資料ダウンロードページに掲載されている「参考資料9_パワーハラスメント社内相談窓口の設置と運用のポイント」です。
ハラスメント相談員は全関係者から事実確認が終わって組織としての判断や対応方針が決まるまでは、自分の考えや助言を伝えたり、「パワハラである/パワハラではない」というジャッジをしてはいけません。とはいえ、悩んでいる人の気持ちを少しでも軽くしてあげたいのが人情なので、後半はつい言ってしまいそうな言葉ばかりです。
辛い現状を訴えて来る相談者(受け手)に「これってパワハラですよね?」と同意を求められても「事実確認をするまでは答えられない」と返答するのは勇気が要りますが、行為者のほうにも人権とプライバシーがあるわけですから、ある程度の強い意志をもって中立を守らなければいけない点が重要なポイントです。
本日の研修データ
研修名:ハラスメント相談員研修
タイトル:ハラスメント相談員研修
対象:ハラスメント相談員と所属長の皆さん
目的:ハラスメント相談(一次対応)の基本を学ぶ
内容:パワハラ防止法について、ハラスメントの具体例・判例、窓口相談の基本とポイント、注意点、など
主催:公益財団法人様
人数:約20名
時間:約2時間
会場:仙台市生涯学習支援センター