講座の概要、クリップ_w60_Clip 講座の概要

2020年11月20日(金)は
岩手県一関の製造業の会社様で
ハラスメント防止研修の
講師を務めました。

今回は3時間の同じ内容を
2組に分けて
午前は管理職の皆さん
午後は一般社員(リーダー)
の皆さんを対象にお話をいたしました。

研修ではSNS等の普及で
社員やその家族が個人でも
世間に対して影響力のある発信が
簡単に可能になったことに触れて
不祥事の防止や社風改善の視点からも
ハラスメントを防いでいく
重要性をお伝えしました。

その後、パワハラ防止法
パワハラの6類型や
その他のハラスメントの具体例
そして防止策などを取り上げました。

これまでに講師を務めたハラスメント防止研修の記事(一部)はこちら
これまでに講師を務めた製造業の研修記事(一部)はこちら

研修レポート-ノートブック_w60-notebook 本日のPHOTOレポート

▼企業様の社屋の会議室でした。

▼男性の育児休暇をめぐって大炎上した事例を説明。

▼2020年から施工されたパワハラ防止法では企業のハラスメント対策を義務化されました。また相談したことで解雇や降格等の不利益があってはならないという点も義務付けられています。

▼パワハラの具体例を示した動画をご覧いただいています。

▼セクハラやマタハラについても具体例をお話しました。

▼厚生労働省の『明るい職場応援団』から「企業のパワハラ相談対応者の具体的な対応」の例を見ていただき、中立的な立場で事実確認をする進め方を提示しました。

ここがポイント_w60-poit 受講者の皆さんへ

社会通念上妥当と思われる叱責はセーフですが、人格を否定する暴言はNG

前項でもご紹介した「企業のパワハラ相談対応者の具体的な対応」の例のワンシーンです。課長が相談者を大勢の前で叱責したことを認めていますが、相談者にも全く非がなかったわけではありません。

けれど昨年12月に開催された『職場のハラスメント対策シンポジウム』のこちらの資料 を見ていただくと10ページの冒頭に記載がある通り”「他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を行うこと”はパワハラになる可能性があります。

これは6類型の中で精神的な攻撃に相当します。ミスをした部下や思い通りに動いてくれないメンバーに対して激高して怒りをぶつけることは業務上の指導からは逸脱してしまうことを肝に銘じ、健康的な職場風土の醸成に努めていただきたいと考えています。

研修データ55_w55_roung_calender-clock 本日の研修データ

研修名:成果を上げる業務改善
タイトル:「生産性を向上させる人間関係」リスク管理とハラスメント
対象:製造業の管理職と一般職リーダーの皆さん
目的:リスク管理とハラスメント防止
内容:ハラスメントの事例、判例、具体例と現場で可能な対策
主催:製造業の民間企業様
人数:合計約30名
時間:3時間を2回実施
会場:企業様会議室
運営:東磐職業訓練協会様




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